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ats-info

特定整備事業の認証を取得いたしました

少し前の話になりますが、

令和4年2月に「特定整備事業」の認証を取得いたしました。



【特定整備事業とは】


令和2年4月1日に改正された道路車両運送法で定義されたもので

従来の「分解整備事業」に、

自動運行装置(衝突回避ブレーキ等の運転補助装置を含む)の

電子制御装置(カメラやセンサー等)の整備作業を加えたものを指します。


改正法の施行から4年間は経過措置として、特定整備認証を取得しなくても

以前から行っていた電子制御装置関連の整備は可能でしたが、

この度申請手続きが完了し、認証を取得いたしました。


これからも引き続き安心・安全な自動車整備を心掛けていきたいと思います。

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